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富士市長の申し入れ書に対する回答!
先日の市長交渉に先立ち4/2に、市長から申し入れ書に対する回答が文書で出されていました。
当初より申し入れの趣旨は、市民と市長の対面による話し合いでした。
今回の石炭火力発電所建設が、とても文書で理解が進む問題ではないからです。

そのような理由から特に申し入れ書の回答に関しては、お知らせするまでもないと考えていました。
しかし今回の市長交渉の後から、その内容について複数の問い合わせが寄せられていますのでこちらにアップしました。
→→富士市長の回答

内容的には全体的にわかりづらく、「これで何かを納得するのは無理だ!」という声がほとんどでした。
特に回答(1)の質問に関する回答は、理解どころか不信感につながってしまいます。



(1)鈴川火力発電所建設計画の対象住民は、市内全域、全市民であることを明確にしてください。


市内全域、全市民を対象とするか否かの判断は、対象とする事業の規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなる恐れがあるかどうかが基準であると考えます。

この基準を定めるものとして、環境影響評価制度があり、事業の規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなる恐れがある事業に対し、その手続きの過程において市内外を問わず関係書類を公表、縦覧に供し、すべての住民を対象とした説明会の開催や意見を聞くことが定められております。

本事業計画は、環境影響評価法および静岡県環境影響評価条例において、「事業の規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなる恐れ」がある事業(第1穂事業)に該当せず、また、規模が小さく必ずしも影響があるとはいえないものの、諸条件により環境影響の程度が著しいものとなる恐れがある事業(第2種事業)についても該当しませんので、環境影響の程度が著しいものとなる恐れがないものと判断しております。

このため、本事業による影響は、設備稼働や搬入川に伴う騒音や振動など、事業場周辺の生活環境が主となりますので、対象となる住民は、市内全域、全市民ではなく、元吉原地区の住民であると考えております。


これは静岡県環境影響評価条例に定められている、環境アセスの実施を判断するための基準であって、「これをもって環境影響の程度が著しいものとなる恐れがないものと判断しております。」と言われても納得できるものではありません。

それでは10万KWの石炭火力発電所であれば、どのような劣悪な石炭を使用しても、低効率の石炭火力発電所でも、除去率が低い除去装置を使用しても、良いということになってしまいます。
この基準により事業規模が環境アセスが必要ない規模だということはわかりますが、だから環境影響が小さいということにはならないはずです。

確認するまでもないと思いましたが、念のため条例を定めている県に確認しました。
(くらし・環境部環境局生活環境課/054-221-2268)
見解は次の通りです。
「それをもって環境影響が少ないことを確定するものではなく、当然、大気汚染防止法その他の基準を満足することが必要です」

したがって、次の説明は全く説得力がなくなってきます。

「このため、本事業による影響は、設備稼働や搬入出に伴う騒音や振動など、事業場周辺の生活環境が主となりますので、対象となる住民は、市内全域、全市民ではなく、元吉原地区の住民であると考えております。」

もちろん富士市長は、以上のような基本的なことはご存知だと思いますが?
しかし市民に対する回答としては「あまりにも不誠実だ!」
そんな声が多く出てしまうのは当然だと思います。

どうしても文書のやり取りは、このようなことが発生してしまいます。
4/16の市長交渉でこのような点を含め、話し合いの中で詳しくお聞きしたかったわけです。
しかし30分では何も理解することができませんでした。

十分時間をとり、市民との対話の時間をとっていただきたいと思います。
「土・日でも、夜でも、かまいません」と伝えてあったということですが、開催まで一か月半、話す時間は30分!
これもあまりにも不誠実ではないでしょうか?

市民は理解できれば、反対する理由はありませんので。



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[2014/04/18 17:19] | 富士市関連 | トラックバック(0) | コメント(2) | page top
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